日本の戸籍・住民票と外国人の市民登録

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今回は、日本での市民登録制度である戸籍制度と住民票登録、そして、外国人居住者の市民管理制度の違いについて、解説します。

日本では、「戸籍謄本」と「住民票」の2つのシステムで市民登録を行っています。この制度は、縦割り行政に基づき、戸籍謄本や住民票の管轄の自治体が管理しています。

日本では、家族単位での市民登録制度である戸籍制度が残っています。というのも、核家族が当たり前となった、現代社会では、個人単位で市民登録を行う方が効率的です。また、戸籍制度と住民票登録の二本立ての市民管理体制は、自治体に二重の負担をかけています。

外国人居住者の管理では、戸籍制度は使えませんし、その意味でも、移民が増加すれば、戸籍制度は廃止される方向に向かわざるをえないと思われます。現に、戸籍制度の本家である中国では、日本のような戸籍制度は1950年代に廃止されています。韓国でも、日本統治時代に導入させた日本と同様の戸籍制度が、2008年に廃止されています。韓国の制度については、韓国の戸籍制度と家族関係登録制度で解説しています。

戸籍制度

戸籍では、出生、死亡、養子縁組、結婚、離婚、住所履歴等を登録します。住民票では、居住住所での、居住者の氏名、世帯構成が登録されます。

戸籍謄本を取得する際には、日本国内の住所の形態をした本籍の情報が必要です。因みに、本籍は、現住所と同じでもOKですが、全く縁のない、遠隔地に設定してもかまいません。また、好きなときに、何度、移動しても構いません。

戸籍の保存期間

2010年(平成22年)に、古い戸籍の保存期間は80年から150年間に延長されました。つまり、1930年(昭和5年)以前の除籍や改製原戸籍は、削除されています。

因みに、戸籍に登録されているものが転籍や死亡などで全ていなくなると、除籍されます。国が戸籍の登録制度を変更したため古くなった戸籍を、改正原戸籍と言います。

1871年(明治5年)に、戸籍制度が制定されました。その後何度も戸籍制度が改正されております。一番最近の改正は1947年(昭和22年)です。それ以前は戸主制で、戸主に属する家族全員が何世代でも登録されていました。1947年の改正以降は、夫婦を基準としており親子2代までの登録となりました。

住所の移転記録を記載した戸籍謄本の附票は、除籍になった時点で削除されていました。2018年6月20日以降、除籍となっても戸籍の扶養が150年間保存されることになりました。

住民票登録

住民票には、戸籍登録にアクセスする為に必要な本籍も記録されます。外国人居住者の場合、本籍の代わりに国籍と滞在資格(中長期滞在者、日本人の配偶者、特別永住者など)が登録します。

住所票の移動履歴は、戸籍謄本の附票にも連動して記録されます。つまり、住民票のある自治体は、対象者の住所の移動がある度に、戸籍のある自治体に連絡します。その結果、戸籍謄本の附票にも住所の移動履歴が登録されます。

住民票では、同一世帯・同一住所の、世帯員の氏名、生年月日、続柄が登録されます。続柄によって、世帯同士の間の親子関係や婚姻関係が確認できます。しかし、同一世帯でない場合は、親子関係も婚姻関係も離婚歴も、分かりません。

住民票の除票の保存期間

住民票の場合、転居すると、住民票の除票となります。住民票の除票や戸籍謄本の附票は、2018年6月20日以降、150年間保存されることになりました。それ以前の住民票の除票の保存期間は5年間でした。

厳密に言うと、2014年3月31日以前の住民票の除票は、既に削除されています。

2018年まで、住民票の除票の保存期間が5年であったことは、所有者不明土地の問題を引き起こした要因のひとつです。全国土の約2割が、所有者不明土地になっていると言われています。これが社会問題化したことで、ようやく、住民票の除票の保存期間が延長されました。

外国人の市民登録

日本国籍保持者以外は、戸籍登録が単独ではできません。戸籍謄本は、日本国籍保持者専用の制度です。

外国人居住者は、基本的に、住民票に登録されます。ただし、日本人と結婚した外国人は、日本人の配偶者の戸籍に登録されます。また、日本人と外国人の間に出生した子供も、日本人の親の戸籍に登録されます。

外国人の出生・死亡・結婚

両親ともに外国人の子供が日本で出生すると、居住地の自治体の出生受理証明に登録されます。また外国籍の人物が日本で死亡すると、居住地の自治体の死亡受理証明書に登録されます。

日本国内での出生や死亡の場合、戸籍法の適用を受け、居住地の市区町村の戸籍係に、出生届、または、死亡届をする必要があります。この届出証明書の保存期間は10年間です。

両方とも外国人が日本で結婚や離婚した場合、居住地の自治体の婚姻受理証明書や離婚受理証明書に登録されます。この場合の受理証明書の保存期間は50年間です。

参考

外務省 国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A

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