相続税はどうなるの?
アメリカからの遺産相続には、日本の相続税は発生しません。
日本では、相続人が相続税を支払います。
しかし、アメリカでは、亡くなった本人(実際は本人の代理人である遺言執行者や遺産管理人)が納税する。
つまり、相続税は、財産から遺産管理の諸経費等を差し引いた金額に課税されます。従って、日本の相続人は、納税後の遺産を相続します。
日米で二重課税防止協定があります
「在外財産に対する相続税額の控除 (外国税額控除)」があります。日本の相続人に、相続税がアメリカと日本で二重に課税される事はありません。
アメリカの財産は、アメリカで相続税を差し引かれます。その後、日本の相続人は、アメリカで納税後の遺産を相続します。
アメリカの相続税控除額は日本の4倍以上
因みに、日本の相続税基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。一方、アメリカの相続税の基礎控除額は、約12億円(1118万ドル /2018年現在)です。
従って、これらの金額以下の遺産には、相続納の支払いはありません。
相続税がない国も多い
また、以下の国では、相続税がありません。
シンガポール、香港、マレーシア、スウェーデン、オーストラリア、スイス、カナダなど。
国際案件の実績を持つ税理士にご相談ください
多くの日本の税理士や弁護士は、国内案件専門で国際案件を取り扱った経験がありません。
日本国内のことしかわからない税理士に、国際案件について相談してしまうと、時間ばかりかかって、話が全く進まなくなってしまいます。
そんな税理士でも扱えるジャンルではないので、国際案件を専門に扱っている専門家を探すのが得策です。
また、アメリカからの相続手続きの書類は英語で記載されているので、あなたが、英語がわからない場合、翻訳家を別に雇う必要があります。
アメリカの管財人との相談で、翻訳家の報酬も、受取前の遺産の中から差し引きして支払うことも可能でしょう。