アメリカ在留邦人の所在調査

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Japan PIでは、アメリカの在留邦人の所在調査の依頼されるケースが多くあります。内訳としては、相続問題や所有権変更登記の手続きなどの案件が多いです。その他には、アメリカへ移住した昔の知人や恩人を探したい、という案件もあります。

以下に、よくあるケースをまとめました。

  • アメリカ在住の相続人を探したい
  • 不動産名義変更手続きの相手方を探したい
  • アメリカ在住の不動産所有者の住所を探したい
  • 昔の知人を探したい

今回の記事では、アメリカに住んでいる日本人を調査するための情報をまとめています。

外務省の在留邦人調査を利用する

相続手続きなどでアメリカに移住した親族を捜索する場合、外務省の「在留邦人調査」という制度を利用することが可能です。

ただし、外務省の所在調査を申し込むには、以下の条件があります。

  • 日本国籍を有し、生存が見込まれる人物であること
  • 三親等内の親族からの依頼であること
  • 海外にいることを示す資料を提示すること
  • 他親族全てにも連絡した上で、連絡先不明が不明であること
  • 判明した場合も、連絡先を知るためには対象者が同意する必要がある
  • 調査完了まで数ヶ月かかる
  • 調査対象は在外公館保有の資料のみ

在留公館で所有する資料を基に調査をするだけである点と、調査に数ヶ月を要する点で、残念ながら有効性には疑問が残ります。結果の見込みは低いといえそうです。

アメリカに移住して数十年経過した移住者については、在住公館が保有する市場では所在が判明しないケースの方が多くなってしまいます。アメリカに居住している人物に関しては、原則アメリカ側で保有しているデータで捜索を行う必要があります。

国境を跨いだ移住者のデータ登録

よく誤解されていることなのですが、「誰かが国境を越えて移住した場合、移住前の国と移住後の国で共有しているデータベース」は存在しません。

例えばX氏が、A国からB国へ移住したとします。A国は、X氏のB国へ移住後の登録データは、全く保有することがありません。A国は、X氏のB国での保険・年金・税金・運転免許登録・犯歴等一切保有することはありません。B国でも、X氏が移住前の登録データを保有することはありません。

国家の形態

国家というのは、それぞれ独立しています。治外法権がありますから、お互いの国の国民のデータを共有するということはありえません。そういう意味で、移住前のデータが移住後の国に引き継がれて、移住後も所在捜索が簡単にできるということは、ありえないのです。

例えば、日本のマイナンバーの登録情報すべてが、アメリカ政府からも自由にアクセスできるとなると、大問題です。その逆も同様で、アメリカのソーシャルセキュリティナンバーの登録データが、日本政府から自由にアクセスできることは常識的にありえないとわかるはずです。

ある人物の、国境を跨いだ移住後の所在調査では、移住後の現地国のデータ照会を行わざるを得ないわけです。

アメリカに移住した日本人の場合

アメリカに移住した在住法人の調査の場合、対象者が女性である確率が圧倒的に高くなります。というのも、アメリカ人男性と日本人女性の結婚の確率が高く、日本人男性がアメリカ人女性と結婚しているケースは、非常にまれだからです。 

相続手続きなどで、アメリカへ移住した在留邦人を探すケースでは、アメリカの軍人と婚姻した日本人女性のケースがかなりの数を占めます。 軍人との婚姻でない場合でも、戸籍の登録では、 日本人女性の戸籍にアメリカ人男性が配偶者として入るという形式になります。 

通常、アメリカへ移住した日本人女性を探すより、 アメリカ人の男性側を探す方が難易度が低くなります。日本人は、アメリカでは外国人です。場合によっては、日本人の氏名のスペルが、アメリカでは誤記のまま登録されていることもあります。 

また、家を購入したり、各種登録をしたり、選挙に情報として入るとしても、 もともとアメリカ人の人物の方が、登録が入りやすくなります。 そういう意味で、日本人女性の戸籍登録から、アメリカ人男性の氏名のスペルを正確に復元できるかがポイントとなってきます。

戸籍の外国人氏名登録からスペルを判明させる

日本の戸籍謄本では、外国人氏名の登録に制限があります。 日本では、「姓・名」の順で氏名が表記されます。 

従って、母国ではファーストネーム・ファミリーネームという順番の外国人の氏名でも、日本の慣例に従って姓名の順番で登録されます。 

さらに、日本の戸籍登録では日本語の表記しか使用できません。つまり、アルファベットでの氏名登録は不可能です そのため、役所の担当者は、外国人本人が口頭で発音した名前を、書き取ることになります。そして、役所の担当者が聞き取って、カタカナ表記で氏名が登録されます。

ただし、中国人の場合では、中国氏名の漢字が日本で使用されている文字の場合、漢字での氏名登録が可能です。しかし、日本で使用されていない漢字の場合は、戸籍登録への登録が不可能となります。 

ミドルネームの取り扱い

ちなみに、ミドルネームがある外国人氏名の場合、ミドルネームを戸籍登録することはできません。ただし、ミドルネームは名の一部とみなされ、戸籍では、 下の名に連結した形で登録されます。 

例えば、 ジョン・マイケル・ドゥーという名前の場合、 日本の戸籍登録では、ドゥー・ジョンマイケルと登録されます。 しかも、下の名前つまりファーストネームとミドルネームの区切りを入れることができません。ファーストネームとミドルネームが連結した形式です。

逆に言うと、上記の制約から、戸籍に登録された外国人氏名から、元の アルファベット氏名を類推することが困難になります。 ありふれた名前の、ジョンマイケルなら、ジョン・マイケルと推測できます。しかし、例えば、ゴスロム・スントルビアム等という登録氏名の場合、名の部分が、ファーストネームのみなのか、ファーストネーム+ミドルネームなのか、あるいは、どこがまでがファーストネームでどこからがミドルネームなのか、全く見当がつきません。

まとめ

外務省の所在調査の限界や、日本の戸籍での外国人氏名の登録の制限、国境をまたいだ移住の際のデータ登録の特徴などについて説明しました。Japan PIでは、アメリカでのデータ調査と所在調査のノウハウを長年蓄積しています。単にアメリカでの調査が得意というだけではなく、日本側の登録制度の特徴などについても熟知し、最良の結果が得られるノウハウを蓄積しています。お気軽にご相談下さい。

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