今回の記事では、郵便局の書留で相手が居住中かどうか確認する方法について解説します。簡易書留で郵便物を出すと追跡サービスを受けることができ、追跡サービスの画面で配達状況の結果を確認する事ができます。
郵便受取人完全管理システムの郵便リストでのチェック
まず、郵便局は日本国内の全ての住所の郵便物受取人を登録した「郵便リスト」を元に配達しています。
普通に宛名人が宛先住所で郵便リストに登録されていれば、通常通り配達を行います。
配達時に不在の為持戻りになる場合もありますが、少なくとも、郵便リストに現在登録があるという確認ができた事になります。
郵便リストに宛名人の登録がない場合
一方、宛先が転居済みであったり、現在その住所に宛名の人物がリスト登録されていない場合、配達外務員が疑問を抱きます。
明らかに空家であり、転送登録もなければ、宛て所不明として差出人に返送します。
郵便リストに宛名人の登録はないが、そこが空き家でない場合は、判断が難しくなります。
配達時に呼び鈴を鳴らして居住者が出てきた場合は、直接、その宛名人が居住中かどうか尋ねます。
「そんな人は、今こちらには住んでいません」と言われれば、宛て所不明で差出人に返送します。
呼び鈴を鳴らした時誰も出なかった場合、ポストに、不在票を入れる場合と、「居住確認のお伺い」という調査用葉書を入れて反応を待つ場合があり、どちらに転ぶかは担当の配達業務員の判断次第です。
郵便追跡結果の見方
居住している場合
- お届け先にお届け済み
- 不在の為持ち戻り→保管期間切れの為差出人に返送
居住していない場合
- 宛て所が不明の為差出人に返送
- 宛名が不完全の為差出人に返送
居住中かどうかはっきりしない場合
- 受取拒否の為差出人に返送
宛名人が応対して、受取拒否をしたのか、別居住者が出て受取拒否したかの判断ができません。
まとめ
今回は郵便局の書留で相手が居住中かどうか確認する方法について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。上記の通り自分で確認する方法がある一方で、難易度の高い場合には、プロの探偵に任せてみるのも一つの手です。Japan PIでは、付郵便送達のための住居所調査を行なっています。お困りの場合は送達調査のお問い合わせフォームでご相談ください。