2024年の法改正で、日本人氏名の読み仮名が戸籍に登録されるようになります。
日本人の氏名には、以下の問題があります。
- 日本人氏名の読み方は、本人以外誰もわからない
- ローマ字氏名からはその日本語表記が、本人以外誰もわからない
日本人氏名の日本語表記が不明だと、一部の氏名を除いて、完全に本人特定ができません。日本人氏名のローマ字表記は、アルファベット氏名のイニシャルに近い存在です。
ローマ字氏名から日本語表記かわからない
バイリンガル探偵にとって、日本人の氏名の読み仮名とローマ字氏名からの日本語表記変換の問題は、常に悩みの種です。人探しや身辺調査を依頼する非日本人依頼者が、日本語表記を知っている可能性はほとんどありません。
日本人氏名の日本語表記は、人物を調査する場合、非常に重要な要素ですが、日本国外ではその事実を知られていません。
非日本人の依頼者は、Google翻訳で、ローマ字から出力された日本語表記の氏名を、平然と通知してきます。彼らは、ローマ字から無数の組み合わせの日本語表記が生成されることを知りません。これは、調査を混乱させるだけの無意味な情報です。
日本人氏名の読み仮名
日本人氏名の日本語表記がわかっていても、その読み仮名はその人に聞かない限り、誰もわかりません。これは、日本人どうしでも問題になっています。また、2024年に戸籍法が改正されるまでは、公的機関にすら氏名の読み仮名の登録がありません。
クレジットカード詐欺の温床
日本の公的な身分登録書類では、氏名の日本語表記のみが登録されます。パスポートでは、本人の自己申告に基づく読み方(ローマ字表記)が登録されます。
裏技を使えば、氏名の読み方を使い分けて、別の読み方の健康保険証を作成することも不可能ではありません。
クレジットカードでは、氏名読み方(アルファベット)が、正式氏名として使用されています。ということは、健康保険証の裏技で、同一人物が複数のローマ字氏名のクレジットカードが持てるわけです。
2024年から読み方が強制登録される
「改正戸籍法」が2024年度に施行される。これにより、戸籍法第13条に規定する戸籍の記載事項として「氏名をカタカナ等で表記した読み仮名」が追加されることとなりました。
「キラキラネーム」が制限されます。氏名の仮名表記の許容性および氏名との関連性に関する審査について、戸籍法に「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」という趣旨の規定が設けられました。
全国民が、改正戸籍法の施行から1年以内に読み仮名表記の届け出をする必要があります。その届け出を怠ると、あなたの氏名は、自治体による推測の読み仮名で登録されてしまいます。
例えば、「小山 力」という氏名の場合、以下の8つの組み合わせの読み方がありえます。
- 小山 力
- Koyama, Riki
- Koyama, Chikara
- Koyama, Tsuyoshi
- Koyama, Tsuyoshi
- Oyama, Rikii
- Oyama, Chikara
- Oyama, Takeshi
- Oyama, Tsuyoshi
読み仮名の届け出を放置し、1年が経過すれば、自治体が「Koyama, Riki」と判断して登録する可能性があります。
キラキラネーム
キラキラネーム(KiraKira name)は、名前に多くの特殊な文字や読み方を使い、華やかで個性的な印象を与える命名スタイルを指します。
一般的な日本語の名前に比べて、キラキラネームは通常、カタカナや英字、数字、記号などを組み合わせて作られたり、特殊な読み方が付けられたりします。これにより、名前が目立ちやすくなり、他の人との差別化を図ることができます。
ただし、キラキラネームは、日本語表記からは、読み方のヒントすら得られない名前であり、本人確認に問題を生じさせる原因となっていました。
まとめ
日本人氏名の読み方は他の人にわからず、ローマ字氏名からも日本語表記が分からないため、非日本人依頼者から受注する調査の難易度をアップさせていました。
また、氏名の日本語表記のみが登録される公的書類やクレジットカードの仕組みにより、詐欺の温床となっていました。
改正戸籍法では、氏名の読み仮名が強制登録され、キラキラネームの制限も設けられます。全国民は施行から1年以内に読み仮名表記の届け出をする必要があります。