探偵による尾行がバレた代償
GPSによる尾行の方法でもご紹介した通り、プロの調査員の尾行が発覚すると、軽犯罪の不退去罪、各都道府県の迷惑防止条例、探偵業法の違反に問われます。なぜなら、探偵業の業務の適正化に関する法律、通称「探偵業法」には、「生活の平穏を乱さないように留意しなければならない」という条文があるからです。
「生活の平穏を乱す」とは、具体的にどういうことなのでしょうか。ニュースで話題となったカルロス・ゴーン被告のケースを例に解説します。
カルロス・ゴーン被告は尾行に気づいており、日産側が手配した民間業者を訴えていました。
2020年1月4日
ゴーン被告、監視中止当日に逃亡 日産手配の業者に告訴警告
産経ニュース
ゴーン被告、監視中止当日に逃亡 日産手配の業者に告訴警告 … 委任状を受け、警備会社を軽犯罪法違反と探偵業法違反の罪で年内に刑事告訴すると表明。
引用元:https://www.sankei.com/affairs/news/200104/afr2001040002-n1.html
上記の通り、日産が雇っていた警備会社は、ゴーン被告への尾行がバレているにもかかわらず、何ヶ月にもわたって尾行を継続していました。ゴーン被告は、尾行されてることに気づいていましたが、日産が雇った調査員であることを知っていたため、あきらめて注意もしませんでした。
しかし、いざ逃亡という段になったとき、尾行されている状態では日本からの逃亡が困難になるため、ゴーン被告は「尾行されている」と、弁護士に警備業者を訴えさせたのです。ゴーン被告は尾行されていることに気付いていたため、彼を尾行した調査員はゴーン被告の生活の平穏を乱したことになります。 ゴーン被告の弁護士から刑事告訴された警備会社は、彼の行動監視を中止せざるを得なくなりました。 そして、まさにその翌日、行動監視が解除されたゴーン被告は、日本から逃亡したのです。
このように、犯罪を防止するために尾行しているにもかかわらず、尾行がバレれば調査業者が探偵業法違反で罰せられるため、尾行を中止せざるを得ないということです。理不尽な法律ですが、これが現実です。
対象者が警察に尾行されたことを訴えて、追跡者が捕まると、警察は追跡者の身元を確認し、対象者に通知します。そうすると、尾行した人間が刑事罰を受ける上に、対象者にも何の目的で誰が追跡したか、全て知られてしまいます。調査の目的で尾行していた場合、全てが裏目に出る結果になります。
バレては意味のない尾行は、プロに任せてください。法律を熟知したJapan PIは、リスクを抑えた素行調査をご提供します。