家族が行方不明になったときどうする?

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Japan PIが担当している人探し調査のうち、家族が行方不明になった、という相談をよく受けることがあります。どうやったら探せるのか、誰に頼めば探せるのか気になりますよね。今回は、家族がいなくなった時に、何をしたらいいのか解説します。

行方不明者の分類

行方不明者には色々なパターンがあります。まず、あなたのケースがどのパターンなのかを考えていきましょう。

  • 小学生以下の子供の失踪
  • 未成年の子供の家
  • 成人した子供の家出
  • 配偶者の家出
  • 配偶者の失踪
  • 認知症の家族の失踪

ちなみに、内縁の夫や妻であれば、配偶者に準じた扱いとなります。

婚約者や男女交際の相手などの場合、家族のカテゴリには入りません。行方不明者が相談者の家族であるのかどうかが、警察の捜索願を出せるかどうか、捜索する際の情報量などに大きく影響します。

警察に捜索願を出す

家族が行方不明になったら、まず、警察に捜索願を出しましょう。状況によっては、警察がすぐに捜索活動を開始します。

https://www.police-ch.jp/sousakunegai.html

前述したように、本人の意思で家出したり、逃亡したパターンなのか、自殺や事件事故に巻き込まれた可能性が高いのか、それによって警察がすぐに捜索を開始するかどうかが分かれます。

一般家出人と特異行方不明者

上記のような、本人の意思での家出なのか、事件や事故に巻き込まれたかなどの状況に応じて、警察では、行方不明者ついて以下のように分類しています。

  • 一般家出人
  • 特異行方不明者

一般家出人の場合、捜索願を受理しても、警察がすぐに捜索活動をすることはありません。しかし、捜索願が出ていると、対象者が職務質問を受けた時などに、対象者と捜索願が出ていることが通知され、家族にも対象者を職務質問した日時と場所が通知されます。

また、対象者が運転免許の更新などを行う際にも家族から捜索願が出ていることが通知されますし、家族にもその状況が伝えられます。

その意味で捜索願いを出しておけば、何かのタイミングで対象者の足取りが分かる可能性があります。

特異行方不明者の定義

特異行方不明者については、警察が積極的に捜索を開始します。特異行方不明者の定義は以下の通りです。

  • 小学生などの子供や認知症を患っている老人など、別の場所で1人で生活していくのが困難な人
  • 誘拐などの事件に巻き込まれている可能性が高い人
  • 行方不明前後の行動で、水難や交通事故等に遭遇している人
  • 遺書があったり、自殺のおそれがある人
  • 精神障害などで、自分や他人を傷つけるおそれがある人
  • 少年の福祉を害する危険がある人

このカテゴリーに当てはまる場合は、警察に全面的に捜索を任せることになります。

警察は、以下のような、あらゆる手段を使って、捜索します。

  • 携帯電話の位置情報
  • 携帯電話の通話履歴
  • 監視カメラの映像
  • オービス情報(道路の監視カメラやナンバー認識システム)
  • 銀行キャッシュカードの利用履歴
  • クレジットカードの利用履歴
  • 警察犬(足跡追及犬)の捜索
  • 立寄り先での聞き込み
  • 写真を公開した公開情報捜査

捜索願不受理届

一般家出人の場合、自分の意思で家族との連絡を断ち切りたい場合があります。つまり、対象者は家族から探されたくない案件もあります。

その際、家出した側が警察に捜索願不受理届を提出することが可能です。この不受理届が出ていれば、家族が捜索願を提出しようとしても受付されません。

また、市区町村の自治体に対しても、住民票や戸籍謄本の請求に制限をかける保護措置を申請することも可能です。そうすると直系親族であっても、代表者の戸籍附票や住民票の除票を取得することができなくなります。

子供を無断で連れ去った配偶者や、両親から学業成績が悪いのを咎められたくない大学生などが、よく捜索願不受理届を提出します。また市区町村の自治体に対しては、DVや虐待の特別保護措置の一環として、住民票や戸籍謄本のブロックを行います。

捜索願不受理届もDVや虐待の特別保護措置も、提出者が届出すれば無条件で受付されます。つまり、受付の際に審査は一切ないということです。

ワンちゃんに捜索を頼む?

警察犬の中でも、足跡追求犬という種類の犬があります。

足跡追求犬は、ターゲットの足跡の匂いを嗅ぎ分けて、歩いたルートをたどることができます。ターゲットが歩いたあと、まだ間がなく、狭い範囲で、足跡をたどりたい場合に有効です。

しかし、ターゲットは行動した後、1日以上経過していたり、人通りの多い駅や、電車やバスで移動した人部の行方を追うことは不可能です。山岳や河川での遭難の際の、捜索活動なら有効ですが、市街地での行方不明者の捜索にはあまり役に立たないと思われます。

探偵に頼む?

日本では、探偵業者に特殊な操作権限は一切与えられておりません。携帯電話の位置情報、携帯電話の通話履歴、監視カメラの映像、銀行キャッシュカードや、クレジットカードの利用履歴、公共料金の契約場所情報など、全くアクセスできません。

対象者が立ち寄りそうな場所、潜伏していそうな友人・知人の情報、ソーシャルメディアの記事投稿等、何らかの手がかりがあるなら、探偵業者への依頼も有効です。

全く手がかりのない案件では、行方不明者捜索のビラを巻いたり、ソーシャルメディアで捜査を呼びかけるなど公開捜査的な手法しか、方法がありません。

そういうことを考慮し、探偵へ捜索依頼して意味がありそうか判断した方が良いでしょう。

まとめ

以上の通り、事件や事故や自殺の可能性のある行方不明者に関しては、警察に捜索願を出すと特異行方不明者として、警察が捜索を開始します。

そうでない一般家出人の場合でも、警察にすぐに捜索願を出すことをお勧めします。そうすれば、捜索願不受理届が出ていれば、わかります。そうなれば、本人が自分の意思で家出したという確証を得られます。

またそうでないにせよ、対象者がどこかで職務質問されたりすれば、その時点での位置情報がわかります。

一般家出人の場合、警察が捜査してくれるわけではないので、探偵に相談するしかありません。しかし、探偵業者には、所在創作捜索のためののツール(捜査権限)が不足しています。探偵ができることは、アナログ的な聞き込みや張り込み、ソーシャルメディアを使ったおびき出し、公開調査等です。捜索手段が限定されているため、高い判別が望めるとも言えません。

以上を考慮して、どうするか最善の判断をしていただきたいと思います。Japan PIでは、人探し調査のご依頼・ご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。

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