日本では、2007年に探偵業法が施行され、それ以後、探偵業務は登録制となっています。登録制では、過去5年以内の犯歴や被保佐人の登録が欠格事由となっています。欠格事由がなければ、誰でも探偵業の登録が可能です。つまり、ライセンス制ではないので、試験や実務経験や営業保証金等の制度が整備されていないということです。
民事の証拠収集で不可欠な探偵業
2020年5月までに民法大改正があり、債務名義があれば、勤務先、銀行預金、金融口座、所有不動産の第三者開示請求が可能となります。国民の生活安全や財産保護の為の第三者情報開示ルールが新たに制定されたことは、民事上の情報収集の重要制が認められたことになります。
探偵業の主業務は浮気調査で、その他、家出人総額、人事上の素行調査、採用調査、などの業務があります。しかし、同じ民事的事案を扱う弁護士が取り扱うジャンルに比べると探偵業の業務範囲は遥かに少ないと言わざるを得ません。
民事訴訟で証拠集めは誰が担当するのか
刑事裁判の捜査は警察が担当します。一方、民事裁判では誰が調査を担当するのでしょうか?民事事件では原告側に立証責任があります。しかし、民事事件で誰が調査を担当するするでしょうか?弁護士は調査のプロではありません。民事での警察の役割は、当然、探偵業が担うべきです。その意味で、探偵業は司法制度の番人です。
探偵業の取り扱い業務の拡大
警察の捜査では行動確認の捜査もありますが、それ以上に、関連のデータ収集や各種の開示請求(捜査関係事項照会書)、被疑者の供述調書の作成(取り調べ)等の訴訟資料の収集業務が多くあります。同様、探偵業の発展においては、行動調査や内偵調査のみらなず、公開情報の精査や、情報開示請求の代行、関係者の供述証書の作成など、調査手法のバリエーションを増やす努力が不可欠です。不透明な忍者的な活動(秘密調査活動)だけではなく、司法制度をアシストする訴訟資料収集業務の社会認知を進めることが不可欠です。
オープンソースインテリジェンス
探偵業の基本的技術として、行動調査や聞き込みと並び、公開情報の収集があります。これは、重宝活動の用語でオープンソースインテリjンス(OSINT)と呼ばれています。例えば、オンライン上の情報・ディープサーチの情報・会員制サイトからの情報・会社登記や不動産登記・官報の情報・住宅地図・過去の電話帳等の情報収集だけでも、かなりの情報収集が可能です。
個人データの開示請求
また、開示請求によって取得が可能となる非公開情報もあります。探偵業者が情報開示請求を代行する業務であるという認知が広まれば、業務のジャンルが格段に拡大します。行政書士という職業があることで、探偵業が行政や法的手続きに関わるイメージが薄まっています。
行政書士は、公簿の職務請求権があり、家族関係や所在の基礎調査が可能です。しかし、他の調査権限はありません。
一方、弁護士にも、公簿の職務請求権や弁護士照会の権利があります。しかし、弁護士は調査のプロではなく、調査能力に限界があります。
探偵は司法インフラの一部
以上述べた通り、民事上の証拠収集は、探偵業が担当すべきことは自明の理です。つまり、探偵業は、司法インフラの一翼を担う重要な職務なのです。民事執行法の改正で、第三者情報開示の道が開けたことは、政府が、生活安全権や財産の保護の観点から、情報開示や情報収集の重要制が高いことを認知した証左です。今後、業界をとりまく法改も進み、探偵業が、国民の生活安全や生命身体財産の保護の為、社会に不可欠な司法インフラとして、探偵業の社会的地位が向上していくことを切に望みます。
財産開示の民事執行法改正
改正民事執行法のソース:
財産開示手続き関連条文
- 民事執行法 新法205条1項1号(登記所から不動産の第三者開示)
- 民事執行法 新法207条1項(銀行・証券会社から銀行口座、所有株式、国債などの第三者開示)