興信所・探偵の仕組みと成り立ち|日本と海外の違いとは?

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一般の人達は、探偵・興信所についてどのくらい知っているでしょうか。

現代では、探偵と興信所はほぼ同じジャンルとして捉えられていますが、探偵と興信所は、一般的に歴史と成り立ちが違うと言われています。

今回は興信所と探偵の歴史や成り立ち、日本ならではの仕組みをご紹介します。

興信所と探偵の歴史と成り立ち

興信所と探偵の歴史と成り立ち

日本で初めての興信所は1892年(明治25年)、日本銀行大阪支店の支店長を勤めた戸山脩造氏によって設立された「商業興信所」です。商業に必要な調査を行っていたことから、企業の信用調査を主とする機関だったといえます。

探偵は元刑事の岩井三郎氏によって1895年(明治28年)に設立された「岩井三郎事務所」が、日本初の探偵事務所といわれています。設立者が刑事であることから、事件や事案の内密調査を主に行う機関でした。

興信所と探偵は同じ「調査業」であるものの、設立目的や設立者の職業の違いにより、扱う内容が全く別物であったことが分かります。

このように、当時は別々の業種だった興信所と探偵ですが、現在では実質的な違いはありません。ではなぜ、現代においても興信所と探偵の言葉が存在しているのでしょうか。

それには、次に解説する2つの法律が関係しています。

個人情報保護法と探偵業法との関係

現代も興信所と探偵の言葉が存在しているのは、「個人情報保護法」の指針では興信所、「探偵業法」では探偵の名称が使用されているためです。両者の名称が混在しているのには、興信所と探偵それぞれの経緯が関係しています。

まず、個人情報保護法で興信所の名称が使われた理由は、2005年の施行に備え指針が掲示された2004年当時、探偵業者は公的な場で興信所業者と呼ばれていたためです。2004年2月に「興信所業者が講ずべき個人情報保護のための措置の特例に関する指針」として、調査業者に対し警視庁から個人情報保護法の指針が出されています。当時の調査業者は興信所が公の場で使われ、探偵は一般的でなかったのでしょう。

次に、2007年施行の探偵業法で探偵の名称が使われた理由は、調査業者の中でも主に探偵業務に対して2つの問題点があったためです。探偵業法制定以前、調査業者が行う調査には特に規制が無く、以下の問題がありました。

  • ぼったくり業者の横行
  • 暴力団のフロント企業による調査業者が増える

この2つの問題を抑制・規制するにあたり、問題の多くが個人の調査を行う探偵業務で発生していることが分かったため、探偵業法に探偵の名称が使用されたと考えられます。探偵業法制定後は探偵業の登録・届出が必要となったため、問題となっていた悪質な調査業者は減りました。

このように個人情報保護法と探偵業法の法律で興信所と探偵の名称が使われていることで、現代においてもそれぞれの言葉が混在しているのです。

個人情報保護法の指針を掲示した理由・内容とは?

個人情報保護法を興信所や探偵が遵守すると、調査対象者に通知する必要がある探偵興信所は営業できず、都合の悪い事実を隠される可能性もあるでしょう。このような状況を配慮し、興信所と探偵業者に対し、特例調査においては個人情報保護法を適用しなくて良いというルールを掲示しました。

特例調査の内容は以下の通りです。

  • 配偶者の調査
  • 親権のある子どもの調査
  • 法律行為の相手方(取引相手・結婚相手等)の調査
  • 犯罪やその他の不正行為の加害者調査

調査対象者に事前通知すると証拠が取れない浮気や家庭内での問題、また人探しの場合見つからなければ通知できない案件などについては、個人情報保護法は適用されません。このような特例調査については、調査対象者への通知を行わずに調査が行えます。

興信所・探偵産業の仕組み

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次に、興信所・探偵産業の仕組みについて解説します。

興信所・探偵産業の仕組みは、建設業界に似たピラミッド構造をしています。まず、元請け会社と下請け業者があります。現場の探偵調査員は必ずしもマーケティングに優れているわけではありません。広告と販売に優れている元請け会社は、顧客から直接注文を受注します。その後、元請け会社は下請け業者に仕事を発注します。

元請け業者も、探偵・興信所事業が不安定なため、社内調査員を多数雇うことは容易ではありません。なお、探偵・興信所業務は、通常、単発業務です。長期の定期的な受注は非常にまれです。広告宣伝や営業ができない下請け業者は、主に下請け業務を中心に活動しています。

特に顧客単価が高くなる行動調査が中心業務の会社は、安定した売上を期待できません。したがって、限られた数の社内調査員しか雇うことができません。

あなたが、下請け調査員を直接雇うことができれば、単価は下がります。しかし、下請け業者は一般的に宣伝がうまくいきません。だから、あなたは簡単に彼らを見つけることができません。また、下請け調査員は調査プランの企画能力がありません。したがって、彼らは計画やコンサルティングを行うことができません。

これは、サッカー、野球などのチームスポーツに似ています。下請け業者やフリーランスの現場調査員は実働選手です。彼らは監督やコーチの指示の下でのみうまく機能します。

日本市場の仕組み

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ここでは、日本の興信所・探偵産業の一般的な状況を他の国の状況と比較して説明します。日本は依然として多くの分野で孤立している国です。独特な法制度、住民管理システム、文化、言語、ビジネス慣習が、探偵業界にも多大な影響を及ぼしています。

興信所・探偵の免許制度

2007年6月、日本では探偵業法が施行されました。その以降、探偵業者は公安委員会に登録する必要があります。探偵業を登録するための失格事由が設定されました。過去5年間に犯歴がないこと、過去5年間に暴力団の構成員でないこと、等です。

登録自体は簡単です。しかし、登録後、警察は立入検査を行います。検査前に書類作成の準備が整っていなければなりません。それができていないと、行政処分を受けます。言い換えれば、探偵ビジネスを開業する前に探偵業法を学ぶ必要があります。

興信所・探偵を嫌う東アジア諸国政府

米国、フランス、オーストラリア、カナダなど多くの先進国では、探偵業界にライセンス制度が設定されています。日本では、2007年にようやく探偵業界が法的に規制されました。

東アジアでは、探偵・興信所産業が、中国と韓国で表向きに禁止されています。しかし、警備会社やビジネスコンサルティングの肩書で探偵・興信所ビジネスを行っている会社があります。 台湾では、探偵・興信所業務は禁止されていますが、日本のような登録制度もなく、規制する法律がありません。

東アジアでは、民主化と近代化が歴史的に遅れていました。情報の自由という概念が、民主主義の原理の一つであり、探偵・興信所事業は情報の自由を体現する業務です。しかし、権力者にとっては、一般市民の情報の自由を認めすぎると、政治不安につながる可能性があるため、東アジアでは、探偵・興信所産業を圧迫する政策が共通して見受けられます。

プライバシー法

探偵・興信所調査がカバーする範囲は、政府が保有する記録の公開状況に大きく影響されます。

日本の探偵業法によると、探偵業務は以下のように定義されています。

調査業務は、他人からの依頼を受けて、特定人の所在や行動に関する情報を収集する目的で、尾行張込、聞き込み、または、それに準ずる手法で、情報収集し、報告する業務である。

しかし、探偵・興信所ビジネスは民事案件での警察と同じ役割を果たすため、より広い範囲の調査業務をカバーする必要があります。

私の意見では、探偵調査員の本質的な業務は、公的機関の記録・その他の公開情報の収集、第三者開示請求の代行など、オープンソースデータの収集業務です。したがって、その国の政府の情報開示政策が、その国の探偵・興信所業者の調査能力を決定する主要因となります。

住民登録システム

また、その国のプライバシー法が、探偵・興信所業務の性質に大きな影響を与えます。プライバシーの意識が世界中で高まっていることは避けられません。プライバシーに関する法律がますます厳しくなっています。

日本では、法人登記簿、不動産登記簿、破産記録を除き、第三者開示制度もなく、ほとんどすべての個人情報が機密情報となっています。例外として、戸籍謄本や住民票は、弁護士等が職務請求権を持っています。

プライバシー法の強化は仕方ないとしても、民事案件の被害者の身体生命財産の保護のために、公私の団体の保有データの第三者開示が必要な場合があります。現在の日本では、これらの情報の第三者開示制度が欠如しています。この状況では、探偵・興信所は民事案件の警察機関として本当の意味でクライアントのニーズに答えることができません。

破産記録

破産記録は一般に公開されている官報に記載されています。しかし、登録データには、倒産を宣告を受けた時点での氏名と住所のみが含まれています。その意味では、その人の完全な住所履歴を持っていないと、官報の記録は完全な検索装置として使用することはできません。

裁判所記録

訴訟記録は、他国の探偵・興信所業務では不可欠なデータのひとつです。しかし、日本では、裁判所の記録(民事または刑事)の記録が機密情報となっていま。裁判は公開が原則ですが、裁判所の内部ルールで勝手に機密扱いとされています。関連する法律のどれにも、この規則に関することが言及されていません。

クレジット・レポート(信用情報)

クレジット・レポートは、法律によって金融機関間でのみ共有することができます。クレジット・レポートを雇用、訴訟、またはデューデリジェンスの目的で使用する方法はありません。以前は企業が雇用調査の際、秘密ルートを通してこれらの記録をチェックしていました。しかし、2012年頃に、この慣行に対する警察の掃討作戦が行われました。その後、警察は探偵・興信所の情報源(情報屋)をすべて追放しました。

外国送達

日本では、外国法廷からの法的文書の送付も問題です。日本の法律に基づくと、裁判所の送達文書は郵便局によって特別送達されなければなりません。しかし、多くの外国では、法的文書を私的に送達(送達専門業者等による直接手渡し)する必要があります。

このギャップを克服するため、日本はハーグ送達条約に署名し、1970年7月27日にハーグ送達条約が施行されました。この条約によれば、外務省と地方裁判所を通じた国際的な外国送達が行われます。ハーグ条約がある為、私的な外国送達は完全に適法なわけではありません。被告が日本の裁判所に訴えると、私的送達が無効になる可能性があります。

資産調査

資産調査は、日本の探偵・興信所事業におけるもう一つの問題です。日本には裁判所差し止め制度はなく、判決や法的根拠があっても、資産調査のための強制開示制度がありません。債務者の金融資産を特定することはほとんど不可能であり、不動産登記記録も、名前から所有不動産の検索を実行できません。したがって、日本では、所有不動産の包括的な逆検索(対象者の氏名や名称から不動産を見つける)はできません。 (ただし、債務者の不動産資産を特定するための代替方法がいくつかあります。)

興信所・探偵の見積もりの仕組みは?

探偵・興信所の業界も、経済の一部です。業者は広告費、人権費、オフィスの賃貸料、求人などの費用を他の業界の会社と同様に支払う必要があります。調査業務は東道集約型の業務であるため、探偵・興信所の料金は一般的に時間単位で請求されます。時間単価の相場は、約8,000円、1万5千円(US$70.00〜US$140.00)前後ではないでしょうか。

あなたの案件が目標に達するまでに必要な時間数を考慮する必要があります。仕事の総時間は、調査担当者の熟練度、経験、相違工夫にの度合いに応じて変わります。いずれにしても、あなたの問題に費やす見込み時間、労力について、どのような調査を行うか、を業者と話し合うべきです。 

プロの興信所・探偵を雇うには

まず、あなたは探偵・興信所を雇う必要がある問題が何かを見極める必要があります。

興信所・探偵といった調査会社は、行動調査、取材、デューデリジェンス、個人向けサービス、ビジネス向けサービス、法律事務所向けサービスなど、さまざまな種類のサービスを扱います。

実際にプロの興信所を雇いたいと考えている方は、正しい探偵・興信所を探すためのポイントをまとめた記事を参考にしてください。

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