訴訟や差押命令等の送達の際、被告が特別送達の受け取りを拒否したり、居所不明で、手続きが進まないことでお困りではないでしょうか?裁判所で付郵便や公示送達の手続きをする際に住居所調査報告書を提出しなければなりません。一般の方は調査のプロではありませんから、どうしていいのか困ってしまいます。Japan PIは調査のプロとして、こうした住居所調査を専門に扱っています。
付郵便送達の住居所調査は探偵社へおまかせ
特別送達という言葉自体があまり知られていませんが、裁判所からの法的文書の送達のことであり、これは法的に受取拒否ができないことになっていますが、実質的に社会的立場の高くない人の多くが受取を無視したり、拒否したりします。
また、郵便局の配達員も、こうした部分の説明をきちんとするわけではなく、居留守を使われたり、本当は本人なのに留守番の者と言われたりすると、機械的に不在通知をポストに入れて立ち去るだけです。
原告からするとせっかく法的手続きをしようとしているのに、特別送達が失敗すると次に進むことができず、付郵便送達か公示送達の手続きに切り替えて、手続きを進めることになります。
この際、現地の居住状況を確認する住居所調査報告書を作成して裁判所に提出しないければなりませんが、この住居所調査は、一般の人がやるよりも、探偵社の調査員が担当した方がはるかに効率的かつ正確な調査結果を報告することができるのです。
以下は、特別送達が失敗に終わった時の郵便追跡の状況です。
最初の送達時不在で、1週間の保管期限内に受取人から連絡がなかった為、裁判所に文書が戻されています。
この事例では、現地調査の結果、被告は高齢で、住所自体はまだ生活の拠点として残っているが、実際には、施設に入所したままになっていて空き家同然であることがわかりました。親族が偶に来て自宅の管理はしているようだが、1ヶ月に1回来るか来ないかのようでした。自宅の不動産登記簿を取得すると親族の氏名と住所が出ていたので親族に連絡をすることは可能な状況でした。
裁判所は、郵便局の特別送達が不成功になった場合、それ以上の調査や照会は全く行わないません。特別送達が不成功の場合、救済措置として、付郵便送達や公示送達の手続きを行う事ができますが、現地状況調査は原告側が自分でやらなければならないことになっています。
ただし、一般の人が住所の居住状況を外観から確認したり、不動産登記を調べたり、近隣者に聞き込みをして状況を確認したりするのは至難の業です。また、探偵社自体は公簿の所得権限が与えられているわけではないので、原告から直接委任状をもらって住民票を取得するか、弁護士や司法書士等が先に職務権限で取得した住民票や戸籍の情報を元に現地調査を行っていくのが通例です。