人探しの目的は様々あります。前回は悪質な子供の連れ去り事案での人探しについて説明いたしました。今回は、広範囲に事例別の人探しについて解説していきます。主な目的としては以下のようなものがあげられます。
- 昔の友人や知人と懐かしくて会ってみたい
- 生き別れた親族と再会したい
- 子供を探したい
- 親を探したい
- 相続人と連絡を取りたい
- 債務不履行の相手を探したい
- 養育費を払わない片親を探したい
- 配偶者の浮気相手を探したい
- 慰謝料請求の相手方を探したい
- 交通事故の相手方を探したい
- 痴情のもつれで音信不通となった相手を探したい
- 子供を連れ去った親を探したい
- 出会いサイトで知り合った相手を探したい
- 裁判の証人を探したい
- 匿名で怪文書出した相手を探したい
- 誘拐犯を探したい
- 失踪した子供探したい
- 失踪した配偶者を探したい
- 失踪した高齢者を探したい
- 山岳で遭難した人を探したい
- 海外旅行で消息を絶った人
厳密にいうと、人探しは非常に様々なパターンがあります。目的別に事例や調査方法等について説明していきます。
昔の友人や知人と再会したい
昔の同級生や知人と再会してみたいと、ふと思うことがあるでしょう。初恋の人や昔の彼氏や彼女を探したいという方もいるでしょう。こうした場合、最近の前住所や実家の住所などが分かれば、理論上現住所をたどることはほぼ確実に可能です。理論上としている理由は、法的サポートを受けられる調査理由ではないということです。以前の勤務先しかわからなかったりするパターンや実家住所も消滅していたりする場合は、成功率が下がります。
生き別れになった親子や親族と再会したい
日本では離婚すると、子供は親権から外れた親と一生会わなかったりすることが多くあります。日本では生みの親より育ての親ということわざがあり、血の繋がった親子であっても生き別れとなると一生顔合わせしなくとも不思議でありません。
しかし、国をまたいだ生き別れの場合は、捜索依頼が非常に多くなります。考え方の違いなのでしょうか。移民で他国へ移住した人は祖国のルーツを非常に大切にします。日本から他国への移民(日系人)から、日本の親族を探したいという依頼は非常に多くあります。しかし、日本国内では親族を探す案件は相続人を探す案件以外ほとんどニーズがありません。
直系の親族の人探しなら、自分できます。自分で戸籍謄本を順々にたどっていくことになります。
行方不明者者の所在を知りたい
行方不明者の場合、多くく分けて2つのパターンがあります。
- 一般家出人 – 未成年者の家出や成人した社会人の蒸発等
- 特異行方不明者 – 子供・学童の失踪、認知症の高齢者の失踪、自殺志願者の失踪等
行方不明者の分類
警察では、行方不明者という用語が使われます。 警察の「捜索願亅(「失踪届亅とは違う)の分類では、「特異行方不明者亅と「一般家出人亅に分類されます。小学生以下の子供や認知症の高齢者の行方不明者の場合、捜索願を出すと特異行方不明者として扱われる可能性が高くなります。特異行方不明者と分類されれば、警察が積極的に捜索を行います。ティーンエイジャーの家出の場合や成人の失踪や蒸発の場合、自分の意思で隠れている可能性が高く、警察では、原則、一般家出人と分類されます。その場合、捜索願が受理されても、警察では積極的な捜索を行いません。ただし、職務質問、免許更新、交通事故などで捜索願が出された人物が引っかかると、警察から親族にその旨連絡が入ります。家出人本人にも捜索願が出されていることが通知されますが、成人であれば警察は身柄を拘束することができません。
未成年者の家出
未成年者(ティーンエイジャー)の家出の場合は、 資金もなく、友達の家や ネットカフェなどに 一時的に滞在しているケースが多く、交友関係や土地勘のある場所などの手がかりがあれば、比較的早期に探し出せると思います。 中学生や高校生 などであれば行動範囲も限定されるので、 捜索は比較的容易です。また、しばらくすれば資金も底をつき自然に帰ってくる可能性もあります。
大学生だと、 自分で賃貸物件を借りることも不可能ではありませんし、 海外へ逃亡するパターンもあります。そうなると捜索の範囲が広がり、難易度が高くなります。 いづれにしても、未成年者であれば、 両親の名義の携帯電話やキャッシュカードやクレジットカード使っているため、 携帯電話、銀行のキャッシュカード、クレジットカードの利用履歴などで、 滞在地域が特定できる場合があります。
社会人の行方不明者
社会人の 失踪や蒸発の場合、 人間関係のトラブルからの現実逃避、 男女トラブルの駆け落、借金苦での夜逃げが代表的なパターンです。夜逃げの場合、家族ごと夜逃げする場合もあります。
遺書のようなものがあって失踪した場合は、警察の捜索願で特異行方不明者と認定される可能性があります。 警察で一般家出人としてしか扱われなかった場合、 独自に捜索するしかありません。携帯電話の位置情報や防犯カメラの映像解析などは、警察の捜査でしか不可能です。
一般家出人の捜索願であっても、警察が、携帯電話の位置情報や防犯カメラの映像を特別に検索してくれる時もあります。そうなれば、おおよその位置情報の目安がつけられます。その情報を基に独自に捜索を開始します。基本的には、立ち寄る可能性のある場所を総当たりで捜索するか、捜索を呼びかけるビラを配布するしかありません。
認知症の高齢者の行方不明
認知症の高齢者の場合、半径5キロメートルぐらいの歩いて行動できる範囲で、迷子になっているケースが多いようです。 行政機関の窓口に連絡をするべきです。
遠くの知人や親族の安否確認をしたい
安否確認をしたい人物の住所が分かっている場合、 直接訪問して状況を確認をすることが基本となります。
例えば、 以前使っていた電話番号が解約されていたとしても、実際に行ってみると家は残っていて、 本人が居住している場合があります。
所有物件であれば、 土地の建物の登記簿を取得して所有状況を確認してみる のも一つです。 他にゼンリンの住宅地図を取り寄せ、名前がまだ残っているか確認するのも有効です。
次に、 郵便物を出してみるのも一つです。以前の固定電話番号が解約されていたとしても、今の時代、携帯電話だけを所有するようになっているパターンもあります。 郵便局は独自のデータベースで、郵便受取人の氏名をリスト化しています。普通郵便が届くなら、高確率でその人物がまだそこに住んでいることになります。ただし、郵便物が届いたとしても、返事が来ない場合もあります。 その場合は本人が故意に連絡を無視しているか、また何らかの事情で郵便物が受け取れない状況になってる場合も考えられます。例えば長期入院しているとか施設に入所したなどです。 別宅があったり、長期の海外旅行で連絡が取れない場合もあるでしょう。
いずれにしても、 現地確認をするというのが 確認の一番の基本です。 もし本人が応答しなかった場合は、近隣者に状況を確認したり、賃貸物件であれば管理不動産会社や所有者に事情聴取することが有効です。
タワーマンションなどで近づくのが難しい場所もあるかもしれません。 その場合、やはり管理会社に確認するなどが、 有効ですが、現在では個人情報の保護の意識が高まっているので、居住しているかどうかについてもコメントが得られにくいのが実情です。
まとめ
このように人探しの目的は多岐に渡り、難易度も幅があります。既知の手がかりを総合的に調査し、点と点を線でつないでいく地道な作業となります。親族の行方不明者の捜索の場合は、警察の捜索願のシステムをよく知っておく必要があります。失踪や蒸発ではなく、単なる音信不通の場合、人探しには、公開情報をギリギリまで追求する知識やスキルが要求されます。
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