よくある質問として、「行動調査がバレることはありませんか?」とお聞きいただくことがあります。率直にお答えすると、行動調査がバレることはあり得ます。
素行調査で発覚する原因は以下の三つがあります。
- 探偵社側のミス
- 依頼者側のミス
- 不可抗力の事故
一言に「尾行がバレる」と言っても、いろいろな段階があります。尾行されていることを意識したり、気づいたりすると、対象者は不審者を点検する行動をとります。俗に警戒行動と言います。
素行調査での警戒行動の段階
警戒行動は、次の1〜5の段階に分けられます。
- 対象者が、知人(家族や友人)が見ていないかを確認する
- 不審者を確認するわけではなく、用心のため尾行されにくい動き方をする
- 途中で不審者に気付き警戒が始まる
- 尾行されていることを確信し、逃げる
- 尾行されていることを確信し、追跡者を捕まえようとする
1〜4の段階を辿れば、違法行為にはなりませんが、対象者に問い詰められるリスクがあります。ただし、車のナンバーなどが特定されると、あとから訴えられる可能性はあります。この場合でも、リスクはある一方で、まだ特定されていないので調査続行は可能です。しかし、4の場合は次こそ特定される危険性が高いので、少し期間をあけてから調査をするのが賢明です。
5の場合は違法になってしまうので、一番避けたい状況です。
なぜ尾行がバレるのか
尾行の開始場所から出てすぐに対象者が警戒しだした場合は、多くの場合、対象者が尾行されることをうすうす気づいています。つまり、依頼者が探偵を雇ったことがバレています。対象者が、依頼者の言動から気が付く場合もありますし、依頼者のPCの履歴や携帯の通信を盗み見て、気がつく場合もあります。
もちろん、探偵業者の張り込みが目立ってしまい、対象者が警戒する場合もあります。対象者の自宅や勤務先から見渡せる位置に調査員が張り込みをしていて、対象者が建物内から状態を見ている場合があります。
探偵業者は、開始場所の建物から見られる位置で張り込みをしないように、調査員を教育しているものと思います。しかし、建物の死角になる位置で張り込みが不可能な立地もあります。対象者が無警戒であれば、大胆に張り込んで、地点をそれほど工夫しなくても気付かれない場合もあります。
依頼者の言動で調査がバレることが多い
多くの場合、依頼者が、対象者にどこにいるか聞きすぎたり、態度がいつもと違ったり、疑いの段階で対象者を激しく問い詰めたりすることで調査が発覚します。
もともと、対象者にやましいことがあれば、当然、警戒が始まります。GPSトラッカーを車両に取り付けた行動調査でも、対象者が警戒すれば、GPS機材を点検され、調査が発覚します。つまり、調査を依頼する依頼者の演技力と演出が、調査結果を左右することは避けられません。
逆に、調査依頼している間、依頼者がいかに、対象者をリラックスさせ、油断させるかが調査の成功の鍵となります。プロの探偵業者に依頼したから、全てがうまくいくということはありません。ご依頼前後の行動については気をつけていただく必要があります。Japan PIでは、この行動指針についてもサポートさせていただきます。
尾行がバレたら中断する
いずれにせよ、警戒がひどい場合は、継続しても意味がありません。したがって、即座に尾行を中断するしかありません。
対象者が尾行を完全に確信している場合を除けば、早めに中断して時間をあけて出直す方が、より大きな成果をあげることができます。
依頼者も探偵業者も、尾行調査の限界を理解し、いざという時には退却する勇気を持つことが絶対条件です。
バレているのに尾行すると違法行為になる
法律でも、尾行されていると確信している対象者を無理に尾行すれば、各種法律に抵触し、民事訴訟や刑事告訴をされる危険が生じます。
国外へ逃亡したゴーン被告は、日産が雇った警備会社の調査員に、数カ月以上連続して尾行監視されていました。ゴーン被告は国外へ逃亡する直前に弁護士に警備会社の調査員を軽犯罪法や探偵業法違反で告訴させました。日本の法律では犯罪容疑者の監視であっても、尾行が対象者にバレれば探偵業法や都道府県条例に違反しているとされます。したがって、ゴーン被告の追跡担当の警備会社は行動調査を中断し、結果として国外への逃亡を許しました。詳しくは「カルロス・ゴーンはなぜ逃亡した? 探偵業法の「監視中止」が原因?」の記事をご覧ください。
この例でわかるように、対象者に監視していることをあえてわからせて行動を抑止するような尾行監視は、日本では法的に不可能です。
尾行がバレた時の依頼者の対応
夫婦の浮気調査の場合、対象者が尾行に気づくと、通常対象者が依頼者に連絡し尾行調査を依頼したかどうか問い詰めます。
対象者の中には、尾行されたことを確信したわけではないのに、依頼者側をけん制するために、かまをかける人もいます。
探偵業者に尾行調査を依頼している時に、対象者から連絡が入り、探偵に依頼していないか問い詰められたとします。その場合は、対象者が何を根拠にその話をしているかをよく確認しましょう。そして、「あなた大丈夫? 依頼なんかするわけないでしょう。そんなお金あるわけ無いでしょう」などと、とぼけるのが得策です。被害妄想で、無関係の人物を不審者と認識したのではないか、と伝えるのです。
危機管理に精通した探偵業者であれば、対象者が尾行に気がついた可能性があれば、すぐに依頼者にその報告をします。依頼者としては契約する際に、(できれば想像をしたくない)最悪の事態を想定した打ち合わせを、探偵業者と十分にしておく必要があります。
行動調査調査員の特性
尾行調査では、調査員の元々のセンスや経験によって、対象者の警戒行動を素早く見抜けるかどうかが変わります。対象者が道に迷っているだけなのに、警戒していると思い込んで調査を中断することはあってはなりません。
もう少し突っ込めば結果が得られるのに、対象者のちょっとしたイレギュラーな行動で動揺し、距離をあけすぎて見失いやすい調査員もいます。対象者の警戒行動の察知が鈍く特定されてしまう調査員もいますし、負けん気が強すぎて、警戒行動が出ているのに、使命感から退却が遅れ、対象者に特定されやすい調査員もいます。
このバランスは、綱渡りと一緒です。引きすぎても良くありませんし、突っ込みすぎても良くありません。絶妙のバランス感覚が必要です。
尾行においては距離感が最も重要なファクターです。対象者との距離感は状況によって様々に変わります。状況判断をして突っ込むところは突っ込み、引くところは引くというバランス感覚(尾行IQ)を磨く必要があります。
現場を理解していない営業担当者に注意
探偵業者と相談した時に、単なる営業窓口の担当者で、現場調査員のコントロールの経験が浅い場合があります。営業窓口の担当者に関しては、調査員の気質を把握し、適切に監督する器があるかどうか見抜いてください。現場で長年経験を積んだ経験と、調査員の気質を見抜いて適切な指示を与え、突っ込んだり引いたりする監督指示が必要です。尾行調査の現場責任者は、団体スポーツの監督的な要素が求められます。駒として動いている現場調査員を上手く束ねなければならないのです。
依頼者も、そうしたニュアンスを分かった上で、適切な指示を探偵業者に出さなければなりません。信頼できる探偵業者の窓口担当者が、現場からの状況報告をして退却が必要と申し出があれば、素直に許可を出すべきです。お互いの信頼関係が認められて、初めて尾行調査の依頼を出すことが大切です。
探偵業者との信頼感
尾行調査においては、依頼者と探偵業者が二人三脚で共同作業をする意識が必要です。依頼者も全て探偵業者に任せればいいという安易な感覚でいると、トラブルが発生した時に対応が遅れ、自体が深刻化します。
また、探偵業者との契約に際し、通常は時間料金制で課金する業者が多いと思います。万が一見失ったり、尾行が発覚しそうになって中断した時、そこまでの時間のみ課金する契約なのか確認しておきましょう。
探偵業者の口コミや評判
現場の中で尾行が発覚した場合、依頼者のミスなのか、探偵業者のミスなのか、それとも不可抗力的な事故なのか、依頼者自身は現場を見ておらず、状況の聞いても判断ができません。その意味で、探偵業者に依頼するまでの間に、信頼できるのか見極める必要があります。探偵業者の誠実さや、過去の評判、口コミなどできる限り集めて吟味したいところです。
ただし、個人からの探偵調査依頼の場合、過去の依頼者が口コミを外部に出すことが稀です。個人の依頼者は、探偵を依頼した経験を口外したがらないものです。ですから、探偵業者の広告宣伝や、ウェブサイトなどを隅々まで確認し、業者のポリシーや代表者の人間性を見極めるべきだと思われます。
一部の弁護士は、頻繁に探偵業者を雇って情報収集しています。そうした経験のある弁護士から探偵業者を紹介してもらうのも有効です。ただし、探偵業者を使いこなしている弁護士は一握りですので、その点はご注意ください。
素行調査がバレたら欲張らない
探偵業者が営利主義すぎると、たとえ調査が発覚しかかっていたとしても、その日の料金を消化したいがために無理に調査を継続する場合があります。
依頼者も一度中断して、またやり直しになれば対象者が警戒した日の料金が無駄になります。依頼者がその日のロスを避けたいがために、無理に探偵業者に尾行の継続を指示するのも得策ではありません。
尾行調査は、戦闘地帯を軍事侵攻するサバイバルゲームのようなところがあります。相手の警戒度や地理状況、交通ルールや法規制等、様々な障害を乗り越えながら絶妙のバランス感覚で成果を出していかなければならないタスクです。
そうした特性を理解し、依頼者がクレバーに探偵業者を使いこなしていく心構えが必要です。また、依頼者がある程度余裕のある予算設定を最初に用意しておく必要もあります。
尾行がバレた時の法的処罰
探偵業の登録をした探偵業者が行動確認調査をしている時に対象者にばれたらどうなるかを以下に記載します。
尾行がばれて、調査員が警察に突き出されたとき、探偵業法の違反と軽犯罪法違反、そして各都道府県の条例の違反に問われます。
各条文の詳細は以下の通りです。
探偵業法第6条
(探偵業務の実施の原則) 第六条 探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
迷惑行為防止条例(東京都の場合)
(つきまとい行為等の禁止) 第五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
四 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
まとめ:探偵へ依頼してもリスクあり。成功率をあげるには?
このように、探偵に頼んだとしてもリスクはあります。せっかく頼むなら、成功の見込みが高い探偵を選びたいものです。そんな方は、素行調査を依頼する際の「3つのポイント」をぜひご覧ください。