差押え・強制執行の為の資産調査
by Japan PI
差押えの為の資産調査
現状、意図的に資産を隠す相手には、勝訴判決は紙切れ同然だとよく言われ、弁護士にとっても苦渋です。
日本の民事執行法は、債権回収目的での資産調査に関しては効果がありません。強制執行権利を得ていても、その権利を実行する為の資産目録データにアクセスする法令がなく、専門の調査機関もないのが現状です。
そのため、現状の資産調査では相手方の情報の中から、手探りで割り出すような状況です。言わば、総当たりの地道な手法での調査となる為、1件判明毎に課金していく料金体系になります。
資産調査の法的手続き
まず、強制執行時の資産調査として、合法的に行える調査手法は以下の3種類あります。
・裁判所の調査嘱託申し立て(民事訴訟法186条)
・弁護士照会(弁護士法23条の2)
・財産開示手続(民事執行法197条)
1)と2)は、公務所及び公私の団体に対し、第三者開示請求を行うものです。いずれにしても、現実的には、完全な強制力がある手法がないのが現状です。さらに、個人情報保護法を理由に、第三者開示手続きを拒否する団体も増えており、実質的には、制度の実効性に問題があると言われています。
公開情報やデータベースからの資産調査
所有不動産の特定は不可能ではありませんが、政府の納税記録へのアクセス権がないことと、日本の法務局は基本的に氏名からのデータ検索に対応していない為、独自データベースや聞き込み等の手法による地道な調査となります。法人代表や役員に関しても、日本の法務局のデータでは氏名から役員に就任している法人を検索することができない為、一般的な企業信用データの照会や独自データベースを元に検索を行います。株式の所有状況に関しては、上場企業の大株主以外、特定するのは非常に困難です。
公開情報・データベースからの調査は、こちらの内容も参考にされてみてください。(身辺調査について)
差し押さえのための調査の基本
まず、被告人が裁判に応じない状況ならば、付郵便送達をするために現地調査を行います。対象の住所に居住しながら、特別送達による訴状をスルーし続けていることを報告することにより、差し押さえ(付郵便の成立)の判決を取ります。現地確認により、相手の所有物件、資産、世帯状況など、ある程度の資産ステータスを計ることができます。ただし、このように付郵便による差し押さえが決まっても、財産を移すことにより差し押さえから逃れようとする被告がいます。この場合、現状の情報から可能性のある地点・時期に焦点を当てて調査し、隠蔽された財産の追求を行います。
差し押さえのための住居所調査は、こちらの内容も参考にされてみてください。(付郵便送達等の現地調査)
行動調査からの資産調査
追跡により、相手が隠している口座や不動産、勤務先や給与発生源を明らかにすることができます。浮気調査のように、生活状況を把握しているケースと異なり、相手のライフスタイルについて不明な点が多いため、長期間要する場合が多いです。さらに、財産を隠す相手ほど、法律に精通し、一般的な職種ではない人物(投資コンサルやフリーランス)であるケースが多いのが現状となっています。
行動調査については、こちらを参考してくださいこちらの内容も参考にされてみてください。(行動調査について)
差し押さえの資産調査の事例
- 依頼者(弁護士)のプロフィール
氏名:田代 二郎
年齢:53
- 原告のプロフィール
氏名:星 周二
年齢:42
職業:フューチャーテック社 CEO
- 対象者(被告)のプロフィール
氏名:村山 正
年齢:40
職業:トリニティ社 CEO
依頼内容
田代弁護士は、電気設備の販売代金の未払いで困っているフューチャーテック社から相談を受けました。フューチャーテック社は半導体部品製造会社ののトリニティー社に約3000万円の売掛金があります。トリニティ社は、支払い期日を過ぎても、支払い全く履行しません。催促をすると、その場では「必ず支払います」と回答するものの、支払期限に関しては明確な回答は得られませんでした。業界関係者の噂で、トリニティ社の資金繰りが悪化していることも分かっていました。その後、田代弁護士がトリニティ社の代表番号に何度も電話をしましたが、代表者不在を告げられるのみで、折り返しの連絡はありませんでした。
トリニティ社は、売掛金の支払義務に異議があるわけでないことは明白でした。したがって、訴訟に発展しても、被告側から支払い不履行を正当化する根拠は皆無で、訴訟が長引く要素はないと判断されました。
しかし、トリニティ社が資金繰りの悪化で、支払不能になっている可能性もありました。そのため、事前に支払い能力を確認し、どう対応するかを考えていく方針を固めました。
田代弁護士は、先駆けて、仮執行宣言付の支払督促の申立をトリニティ社に行いました。しかし、特別送達は保管期間切れで返還されました。そこで田代弁護士は、対象法人の住居所調査と債権回収能力を分析するための資産調査をJapan PIに依頼しました。
調査結果
トリニティ社の本店事務所では、従業員が出社し営業が継続していることは確認できました。この結果、付郵便送達の手続きが可能となりました。
廃棄物回収、覆面工作、特殊データ収集集等の多角的な調査を行ったところ、対外的に非公開にしている金融資産があることが確認できました。この間、トリニティ社からは支払督促に対する異議申し立てがなく、仮執行宣言の申立・送達も完了していました。
調査結果をもとに、田代弁護士は、トリニティー社への債権(第三者債務)の強制執行を完了させました。急速に事態が進行し、フューチャーテック社は、運良く売掛金の過半数を回収することができました。
料金
住居所調査 ¥30,000
金融資産調査 ¥250,000
調査経費 ¥5,000
合計 ¥285,000(+消費税)※経費分は非課税となります。
※名前や企業名などは、プライバシーに配慮し、仮名での記述となっております。
料金は案件の詳細によって異なりますので、お気軽にお問い合わせください。
差押え・強制執行の為の資産調査のよくある質問
- 見積もりは無料ですか?
見積もりは無料です。基本的に、資産について1件判明する毎に課金していく料金体系になります。
- 資産調査の料金体系はどのようなものですか?
現状の資産調査では、相手方の情報の中から、手探りで割り出す手法が不可欠です。総当たりの地道な手法での調査となる為、1件判明毎に課金していく料金体系になります。
- 株式の保有状況も判明しますか?
株式の所有状況に関しては、上場企業の大株主以外、特定するのは非常に困難です。
- どのようなデータベースを使用しますか?
日本の法務局のデータでは、氏名から役員に就任している法人を検索することができません。そのため、一般的な企業信用データの照会の他に、独自データベースを元に検索を行います。
ご依頼までの流れ
Step1: 無料相談
電話やメールで相談します。
Step2: 見積もり
案件に応じた見積もりを出します。
Step3: ご契約
契約書を請求書を発行して契約します。
Step4: 調査着手
調査対象の情報を元に調査します。
Step5: 最終報告
調査経過と結果を記録した報告書を提出します。