- 裁判所で付郵便送達や公示送達の手続きが通った件数は何件位ありますか?
いまのところ、年間20件から40件を処理していますので、過去10年で少なくとも300件程度の成功実績があります。過去に手続きが通らなかった事はありません。
しかし、この調査では、家にいるのに受取を拒否しているケースか全く行方がわからないケースかどちらかをしっかりと結論づけなければなりません。従って、基本的にはそこに住んでいないが、たまに帰ってくるようなケースが、裁判所の書記官を困らせてしまいます。ご依頼者側でも、報告の仕方をを工夫しなければならない場合があります。
例えば、対象者の所有物件であるが、基本的には夜逃げ状態で誰もいないが、たまに誰かが出入りしているのを見かけたという証言が出ると、書記官が付郵便送達にしていいのか、公示送達にしていいのか悩みます。その場合は、ライフラインが止まっている事実や郵便物が溜まっている状況、夜逃げした前後の証言等を強調して公示送達を通す報告内容を演出していく必要があります。例外的な事態が発生したときには、手続きの通し方のコツを心得ているかどうかが重要になってきます。
- 調査対象者についてどのような情報を通知すればいいですか?
対象者について、わかる範囲で、以下の情報をご通知ください。
氏名
生年月日
住所
転居時期
同居家族
電話
職業
車両番号(交通事故案件)事件内容についてご通知ください。
裁判所
事件番号
事件名
事件背景
調停等であれば、その背景 - 調査対象者へ直接訪問を行いますか?
原則的に対象への直接訪問を実施します。
直接訪問することにより対象の容貌、依頼者様への態度、生活実態を把握します。対象本人、居宅先の外観、使用家具などを撮影することにより対象宅での所在と生活実態を確認します。また、調査員のヒアリングにより依頼者様への心情、裁判における姿勢を収録します。強制執行や差し押さえに際し、対象が応答しないケースはより効果的です。
- マンションの管理会社から情報を得られますか?
- 弁護士保険を使用した住居所調査も可能ですか?
可能です。交通事故の加害者の案件で弁護士保険を適用した住居所調査が多くあります。
弁護士保険を適用した案件で訴状が不送達の場合、当社の見積書を保険会社に提出することで、保険が適用されます。
強制執行の際の、勤務先調査まで弁護士保険が適用されたケースも過去にあります。
- たまにしか帰宅しない対象者の場合どうなりますか?
ある案件で、関係者から、対象者家族が新興宗教に傾倒しており、宗教施設に住み込んでいることが多く、たまにしか自宅に戻らないという証言を得たことがあります。
その場合、以下のような報告を行いました。
□ 現在、対象者が下記場所に居住中であることに間違いありません。
□ 現在、対象者が下記場所に居住中でないことが確認されました。
☒ その他(確実とまで言えないが、対象者が居住中である可能性が高い。) - 調査の流れやお支払方法はどうなりますか?
1) 住居所調査お問合わせご依頼フォームで情報を送ってください。2) Emailで、PDFの見積書と電子署名式の契約書(Adobe eSign)を送ります。3) その後、調査に着手し、完了したら、報告書(PDFとWORD形式)をEmailで送ります。4) お支払は調査完了後、10日以内にご精算ください。銀行振込、クレジットカード、PayPal決済が可能です。
- 調査はいつ(平日・休日、時間帯)行いますか?
職業、訴訟状況を考慮し策定を行います。
定時の職業に就いている対象であれば平日の夜が有効です。対象が退勤により帰宅している可能性が高く、室内照明や使用車両を確認することができます。もし対象が帰宅していなくても、近隣住民が多く在宅しているため、対象の生活実態の証言を得られます。
責任の逃れをしていて掴みづらい訴訟相手などは休日の午前中が有効です。近隣住民の在宅率が高いため多くの証言を得られるだけでなく、現地において管理人・オーナー・不動産と連絡が取りやすいです。居留守を使う債務者も洗濯や買い出しのため姿を現すことも多く、ポスト内に郵便物がある可能性が高いのもこの時間帯です。
- コンシェルジュ付き高級マンションでも調査可能ですか?
特に問題はありません。
Japan PIは、コンシェルジュ付きハイグレードマンションの調査においても、多数の調査実績があり、調査ノウハウを蓄積しています。
部屋の電気メーターやガスメーターの確認は困難かもしれませんが、被告への直接取材や居住状況に関する関係者からの証言を得ることが可能です。
ぜひおまかせください。
- オートロック式のマンションでも調査可能ですか?
インターホンでのヒアリングにより直接訪問、もしくはオートロックでの面談を要請します。たとえ対象が対応することを拒否しても、ヒアリングにより所在確認することも可能です。当然、インターホンによるヒアリングも記録として残されます。
- 賃貸物件の所有者や管理会社への調査も可能ですか?
上記の手法により所在確認が取れない場合は調査員により所有者や管理会社を調べ、取材へ移行します。単に「○○様はいますか?」と聞くだけではコメントは得られません。依頼者様から寄せられた状況を臨機応変に整理し、合理的なヒアリングにより取材者へ協力を要請します。
- 住居所調査の定義について教えて下さい。
当該住所に対象者が居住(入居)中かどうかを判断する情報を提供することを目的としています。
原則、裁判所の付郵便や公示送達の手続きをするのに十分であろうと判断される調査報告書を作成することになります。
付郵便送達や公示送達が通せるかどうかは、報告書内の表現方法や裁判書書記官との交渉に左右される場合があります。そうした交渉に関して、住居所調査では、そうした部分を、当方が代理交渉する費用を含んでおりません。交渉の部分に関しては、ご依頼者の自己責任でお願いいたします。
この住居所調査では、以下のような人物に対しては居住中かどうかはっきり断定できな場合があります。
- 複数の住所があり、転々としている人物。
- 他人の住所等に潜伏していている逃亡者のような人物。
- 長期間、宗教施設や国外等に滞在し、当該住所にたまにしか帰らない人物。
- 住居所調査に必要な情報は何ですか?
調査対象者について、氏名と住所の情報が最低限必要です。
- 氏名
- 住所
その他以下の情報もあった方がありがたいです。
- 生年月
- 転入時期
- 世帯状況
- 電話番号
- 車両の情報
- 勤務先の情報
- 職業
- 事件内容(事件番号、事件名、事件の概要)
直接訪問し、調査対象者(被告)が応答した時、対象者に事件内容を聞かれる可能性があります。そのため、事件内容についても情報共有していただきます。
訴状などの受け取りを拒否し、居留守を使う人物の場合、年齢・電話番号・職業・車両の情報が調査で役立つ可能性があります。
- 付郵便送達の適格基準はありますか?
裁判所の書記官は、個別の条件や事件背景による総合判断で、付郵便送達や公示送達の可否の判断を行います。そういう意味で、絶対的な適格基準がないというのが現実です。
裁判所の付郵便送達用の報告書テンプレートにある、現地状況の確認、直接訪問時の様子、近隣者への取材等の確認項目が網羅するかどうかは最低必要です。
しかし、現実的には、以下のように、判断が難しい状況は多数発生します。
- オートロック式マンションで居住実態を確認しずらい
- 複数の居宅があり偶にしかメインの自宅に戻らない
- 他人の居所に居候していて居住実態を確認しずらい
- 本人が応対しているのに、都合が悪く他人を装っている
現地確認以外でも、以下の要素が判断材料になります。
- 住民票登録の有無
- 普通郵便が届く状況かどうか(郵便局の配達原簿の登録)
- 公共料金の請求書や役所からの通知の有無
訴訟事件背景(悪質な被告かどうか、遺産相続系の名義変更等の案件かどうか等) - 訴訟金額の多寡
更に、報告書記載の表現の仕方でも、判断が分かれます。同じ確認結果や証言でも、その解釈の仕方で報告書の印象が変わります。いわば、報告書では、ある程度、印象操作的なことを行って、付郵便送達の上申書を通しやすくする努力も必要なのです。
刑事事件であれば、検事が警察調書を基に、検事長書を作成し、裁判所に提出します。それと同様、付郵便送達の調査では、興信所探偵業者が現地調査を担当し、それを基に、士業の弁護士や司法書士が、最終報告書の仕上げをするのが理想です。
興信所探偵業者としては、事件背景の詳細や訴訟金額を把握していませんし、住民票登録の有無を直接確認することもできません。また、裁判所の書記官との交渉が直接できる立場でもありません。
その意味で、案件によっては、士業担当者と探偵業者の共同作業で、裁判所の担当書記官との交渉をもとに、最適な報告書を仕上げていくプロセスが必要です。
そうした背景を踏まえて、ご依頼いただけることを望みます。
- 行方不明の債務者の所在調査は可能ですか?住居所調査は、付郵便送達か公示送達のため、当該住所に対象者が居住しているかどうかを確認する調査です。住民票の異動もなく、転居記録もない対象者の所在調査を行うという趣旨の調査ではありません。行方不明債務者については、住居所調査の報告書は、公示送達に使います。公示送達は、行方不明の被告に対し、そのまま訴訟手続きを進行させる為の救済措置です。本人が行方不明でも、公示送達なら、支払い督促や不在裁判で債務名義(差押の権利)を取得できます。債務名義取得後、資産がわかれば、預貯金、不動産、売掛金等を取得できます。ちなみに、蒸発(完全な夜逃げ者)の場合、短期捜索は困難でしょう。短期捜索より、時効まで、6ヶ月毎住民票定期確認等でモニタリングする方が得策です。夜逃げしたわけではないけど、通信連絡無視系の債務者であれば、住民票・郵便転送・新規就業記録等で、新連絡先をたどれる可能性があります。
公示送達・付郵便送達の住居所調査
by Japan PI
弁護士・司法書士向けの住居所調査
訴状の特別送達が不送達になって、お困りではないでしょうか?
取引や金銭トラブルの損害賠償請求、建物明け渡し請求、交通事故、不動産の名義変更の問題等、訴訟や調停の相手方が特別送達の受け取りを拒否したり、無視したりして、特別送達が不送達となる案件は多々あります。
自分で行う調査に限界はありませんか?
- 遠隔地で直接調査に行くことコストがかかり過ぎる
- 関係者への聞き込みや実地調査の時間がない
簡単に完了する住居所調査もありますが、以下のように難易度の高い案件も意外と多くあります。
- タワーマンション居住者
- 他人名義の居宅に居候している人物
- いつ訪問しても居留守となる人物
調査のプロに任せてみてはどうでしょうか?
付郵便送達のための住居所調査
付郵便送達のための住居所調査では、送付先の住居所に対象が居住していること(居住の実態が有ること)を証明すべく、現地調査を実施する必要があります。さらに、裁判所のルールに則って「住居所調査報告書」を作成し、提出します。
現地調査の際、関係者への取材力が要求されますので、調査業務に不慣れな方が行うには難易度が高い調査です。
更に、直接訪問を行っても、シラを切られたり、他人を装われたりする可能性もあります。探偵調査員であれば、対応した人物の写真撮影も行うことができます。写真があれば、原告側から人定確認証言を得ることもできます。
Japan PIは、付郵便送達や公示送達の為の住居所調査を専門に扱い、数多くの実績があります。日本全国対応いたします。
付郵便の住居所調査の事例
- 依頼者(弁護士)のプロフィール
氏名:原田 優
年齢:41
- 原告のプロフィール
氏名:山本 春
年齢:33
職業:看護師
- 対象者(被告)のプロフィール
氏名:大川 太郎
年齢:41
職業:自称自営業
依頼内容
詐害行為の被害に遭った山本さんから委任された弁護士の原田氏は、裁判所を通して訴状の特別送達を被告に行いました。被告の大川氏は40代後半の男性で、いわゆる原野商法の詐欺師でした。1ヶ月の家賃が100万円を超える超高級なタワーマンションに居住しています。1回目の特別送達は保管切れで変換されました。休日指定で再度、特別送達を試みましたが、結果は同じでした。就業先は被告の自宅住所と同一でした。原田弁護士はこのままでは訴訟が進行しないため、Japan PIに付郵便送達のための住居所調査を依頼されました。
調査結果
被告の居住物件は、敷地に入るゲートには守衛がいて、その先にタワーマンションがあります。裁判所に提出する住居所調査とはいえ、そのままの理由を守衛に告知しても、敷地内への立ち入りは拒否されるでしょう。調査員は配送業者の配達員を装って、敷地内へ立ち入りました。
調査員は、被告が在宅している可能性の高い休日の夜間を狙って、直接訪問しました。調査員が1階エントランスでインターホンを鳴らすと、居住者の女性がエントランスを解錠しました。被告の部屋の前では、先ほどと同じ若い女性が出て、応対しました。室内でホームパーティーをやっている様子で、音楽が大音量でかかっており、女性も頭にミッキーマウスのお面を乗せていました。調査員が被告の名前を告げて、在宅かどうかを確認すると、女性が被告を呼びに部屋の奥へ入りました。
しばらくして、被告がバットマンのようなお面を頭に乗せて現れました。被告に、訴状が不送達になった旨を記載した告知書を手渡すと、被告は憮然とした表情を浮かべて、無言で受け取りました。調査員が立ち去った瞬間、被告は怒りにまかせて部屋のドアを思いっきり閉めました。ドアが閉まる音が雷鳴のように響き渡ったため、調査員は腰を抜かしました。被告は、ホームパーティーをしていなければ居留守が使えたものと後悔し、怒りを爆発させたものと思われました。
料金
住居所調査 ¥30,000
調査経費 ¥2,000
※名前や企業名などは、プライバシーに配慮し、仮名での記述となっております。
料金は案件の詳細によって異なりますので、お気軽にお問い合わせください。
住居所調査報告書見本
付郵便送達の為の住居所調査では、様々な難易度の高い状況があります。対象者の住居がタワーマンションやオートロック式のマンションで居住実態を確認しにくい場所や、他の名義人のアパートに居候している人物もあれば、対象者本人が居留守を使ったり、別人であると嘘をついたありする状況があります。以下、過去の住居所調査のサンプルをリストアップしています。
住居所調査のよくある質問
住居所調査のご依頼の流れ
ご依頼者とのご相談から調査完了までの一般的な流れです。
ご契約
調査着手
ご依頼の準備が整い次、調査に着手します。
調査開始後、報告書の納期は、通常、1週間以内です。
最終報告とご精算
私自身では、とてもここまでの報告書を作成するのは難しかったです。
千葉県 弁護士
株式会社 Japan PI 様 お世話になっております。 迅速にご対応いただき,ありがとうございます。大変助かります。 御社にお願いしたのは2回目ですが,今回も,詳細で充実した報告書に感激しました。 次の機会も,また御社にお願いしようと思います。
東京都 弁護士